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信用金庫法 第三条 (住所)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(住所)

第三条

金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)については、新信用金庫法第三十二条第五項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十五条第三項(新信用金庫法第三十九条及び第六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条、第五十五条の二及び第六十四条(商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

4この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条の二の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

5この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。

  1. 新信用金庫法第三十五条第三項(新信用金庫法第三十九条及び第六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)
  2. 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新信用金庫法第三十九条又は第六十四条において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
  3. 新信用金庫法第三十九条において準用する商法第二百五十六条第三項の規定

6この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。

7この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。

8新信用金庫法第五十一条(新信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新信用金庫法第六十一条の規定及び新信用金庫法第八十九条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。

9信用金庫連合会は、施行日前においても、新信用金庫法第五十五条の三第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

10前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新信用金庫法第五十五条の三第一項の認可を受けたものとみなす。

(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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