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信用金庫法 第八十五条の八 (信用金庫連合会が会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(信用金庫連合会が会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

第八十五条の八

信用金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用金庫の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3前条第一項の信用金庫は、第八十五条の六第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4信用金庫連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

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