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信用金庫法施行規則 第九十九条の十 (信用金庫連合会による基準等の公表方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫連合会による基準等の公表方法)

第九十九条の十

信用金庫連合会は、法第八十五条の八第一項に規定する基準及び法第八十五条の七第一項の信用金庫の名称を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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