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信用金庫法施行規則 第九十九条の九 (信用金庫連合会との間の契約の公表方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫連合会との間の契約の公表方法)

第九十九条の九

第八十五条の七第一項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者並びに同項の信用金庫は、法第八十五条の七第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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