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信用金庫法施行規則 第九十九条の八 (信用金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)

第九十九条の八

第八十五条の七第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者(第九十九条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第八十五条の七第一項の信用金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

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