(金庫による基準に含まれる事項)
第九十九条の七
法第八十五条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第八十五条の五第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
- 二法第八十五条の五第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制
法第八十五条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。