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信用金庫法施行規則 第九十九条の六 (金庫による基準の公表方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(金庫による基準の公表方法)

第九十九条の六

金庫は、法第八十五条の六第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

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