条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第九十九条の五 (契約の公表方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(契約の公表方法)

第九十九条の五

金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の五第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第九十九条の五(契約の公表方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十九条の四(金庫との間の契約に定めなければならない事項) 信用金庫法施行規則 目次 第九十九条の六(金庫による基準の公表方法) →