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信用金庫法施行規則 第九十九条の十一 (信用金庫連合会による基準に含まれる事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫連合会による基準に含まれる事項)

第九十九条の十一

第八十五条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十五条の七第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 第八十五条の七第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

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