(信用金庫が公表しなければならない事項) 第九十九条の十二 法第八十五条の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第八十五条の七第一項の同意をしている旨二当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称 e-Gov法令検索で第九十九条の十二を開く ↗