条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第九十九条の十二 (信用金庫が公表しなければならない事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫が公表しなければならない事項)

第九十九条の十二

第八十五条の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十五条の七第一項の同意をしている旨
  2. 当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称

e-Gov法令検索で第九十九条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第九十九条の十二(信用金庫が公表しなければならない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条の十一(信用金庫連合会による基準に含まれる事項) 信用金庫法施行規則 目次 第九十九条の十三(信用金庫による同意等の公表方法) →