(信用金庫による同意等の公表方法)
第九十九条の十三
法第八十五条の七第一項の信用金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第八十五条の七第一項の信用金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。