条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第九十三条の二

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
  2. 銀行法第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

e-Gov法令検索で第九十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第九十三条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十三条 信用金庫法 目次 第九十四条 →