第九十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一銀行法第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者二銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗