条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第九十四条

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 銀行法第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
  2. 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第九十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十三条の二 信用金庫法 目次 第九十五条(第三者の財産の没収手続等) →