(法定脱退)
第十七条
会員は、次の事由によつて脱退する。
- 一会員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三破産手続開始の決定
- 四除名
- 五持分の全部の喪失
2会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
3除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。