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信用金庫法 第百九十一条 (検討)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(検討)

第百九十一条

政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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金庫(第十三条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

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