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信用金庫法 第九十六条 (没収された債権等の処分等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(没収された債権等の処分等)

第九十六条

金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十条の四の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

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