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信用金庫法 第三十三条 (金庫と役員との関係)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(金庫と役員との関係)

第三十三条

金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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