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信用金庫法 第二十二条 (発起人)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(発起人)

第二十二条

信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。

2信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運用上の配慮)

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

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