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銀行法 第五十二条の六十の十一 (顧客に対する説明等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(顧客に対する説明等)

第五十二条の六十の十一

電子決済等取扱業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 電子決済等取扱業者の商号及び住所
  2. 電子決済等取扱業者の権限に関する事項
  3. 電子決済等取扱業者の損害賠償に関する事項
  4. 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の連絡先
  5. 委託銀行の商号
  6. その他内閣府令で定める事項

2電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供、電子決済等取扱業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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