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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の三 (信用協同組合電子決済等代行業に該当する方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業に該当する方法)

第百十条の三

第六条の五の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の信用協同組合等に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該信用協同組合等に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該信用協同組合等に対して伝達する方法とする。

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