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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第四十九条の五 (信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

第四十九条の五

信用協同組合等は、次に掲げる事項について定めた信用協同組合電子決済等代行業者(第百十条の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
  2. 当該信用協同組合等が信用協同組合であるときは、当該信用協同組合が法第六条の五の五第一項に規定する同意をするかどうかの別
  3. 信用協同組合電子決済等代行業者がその営む信用協同組合電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第百十条の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該信用協同組合等に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  4. 前号に規定する体制のうち、法第六条の五の二第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  5. 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
  6. 当該信用協同組合等において信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
  7. その他信用協同組合電子決済等代行業者が当該信用協同組合等との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

2信用協同組合等は、信用協同組合電子決済等代行業者との間で法第六条の五の三第一項又は第六条の五の五第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用協同組合電子決済等代行業者がその営む信用協同組合電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該信用協同組合等又は同項の信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

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