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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の二十六 (為替取引の結果の通知)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(為替取引の結果の通知)

第百十条の二十六

信用協同組合電子決済等代行業者は、法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の信用協同組合等が行った預金者が当該信用協同組合等に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、信用協同組合電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の信用協同組合等又は信用協同組合電子決済等代行業再委託者(信用協同組合電子決済等代行業再委託者にあっては、信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

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