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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の二十七 (信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

第百十条の二十七

信用協同組合電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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