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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の二十八 (個人利用者情報の安全管理措置等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第百十条の二十八

信用協同組合電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用協同組合電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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