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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の二十五 (信用協同組合等が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合等が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

第百十条の二十五

信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の業務を信用協同組合等が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、信用協同組合電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用協同組合電子決済等代行業再委託者又は同項各号の信用協同組合等を介して当該説明を行うことができる。

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