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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の十八 (信用協同組合電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

第百十条の十八

銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 信用協同組合電子決済等代行業に係る行為のうち、法第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第百十条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
  2. 取り扱う信用協同組合電子決済等代行業に係る業務の概要
  3. 信用協同組合電子決済等代行業の実施体制

2前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 信用協同組合電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
  2. 信用協同組合電子決済等代行業に係る業務(法第六条の五の二第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、信用協同組合電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
  3. 信用協同組合電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

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