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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の三十五 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会への情報提供)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会への情報提供)

第百十条の三十五

銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 法の解釈に関する情報
  2. 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
  3. 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
  4. 信用協同組合電子決済等代行業者の業務又は信用協同組合電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
  5. 信用協同組合電子決済等代行業者の業務及び信用協同組合電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
  6. その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

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