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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の十七 (公告の方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(公告の方法)

第百七十条の二の十七

銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

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