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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の十八 (利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)

第百七十条の二の十八

銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

  1. 第八十五条の四第一項の登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第八十五条の三の二第三項の規定による届出をした信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報
  2. 第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の金庫又は信用金庫連合会との間で、法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等代行業を営んでいる信用金庫電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
  3. その他利用者の利益を保護するために認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

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