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労働金庫法施行規則
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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の十七 (公告の方法)
昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
府省令
(公告の方法)
第百五十二条の二の十七
銀行法
第五十二条の六十一の十七第二項
の規定による公告は、官報によるものとする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の61の17
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