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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の十六 (労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)

第百五十二条の二の十六

銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による労働金庫電子決済等代行業に関する報告書は、労働金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十六号により、法人である場合においては別紙様式第十七号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十八号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2労働金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該労働金庫電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)及び厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3労働金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

4金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした労働金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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