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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の十五 (労働金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

第百五十二条の二の十五

労働金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

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