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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の十四 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第百五十二条の二の十四

労働金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、労働金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

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