条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第八十二条の十五 (協会員名簿の縦覧)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(協会員名簿の縦覧)

第八十二条の十五

認定労働金庫電子決済等代行事業者協会(法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)は、その協会員名簿を当該認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

e-Gov法令検索で第八十二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第八十二条の十五(協会員名簿の縦覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条の十四(認定の申請書の添付書類) 労働金庫法施行規則 目次 第八十二条の十六(労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧) →