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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の三十一 (特定預金等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(特定預金等)

第百五十二条の二の三十一

第九十四条の二に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
  2. 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
  3. 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

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