条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第百五十二条の二十三の二 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

第百五十二条の二十三の二

その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第百五十二条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第百五十二条の二十三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第百五十二条の二十三の二(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十二条の二十三(契約締結前交付書面の記載事項) 労働金庫法施行規則 目次 第百五十二条の二十三の三(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) →