(契約の種類) 第百五十二条の三 法第九十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、特定預金等契約(法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第百五十二条の三を開く ↗