(清算金庫の総会の議事録)
第七十三条
法第六十七条において準用する法第五十三条の五第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三
- 四総会に出席した清算人又は監事の氏名
- 五総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名