(国際協力排出削減量の取得等) 第四十三条の二 法第五十八条の二第三項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条の二に規定する業務とする。 e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗