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労働金庫法施行規則 第四十三条の二 (国際協力排出削減量の取得等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第四十三条の二

第五十八条の二第三項第七号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、第四十二条の二に規定する業務とする。

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