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労働金庫法施行規則 第四十四条 (労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)

第四十四条

労働金庫連合会は、法第五十八条の二第二項の規定による会員以外のもの(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外のものに対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 労働金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
  2. 会員との取引を妨げるおそれがないこと。

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