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労働金庫法施行規則 第四十二条の二 (国際協力排出削減量の取得等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第四十二条の二

第五十八条第七項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

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