(国際協力排出削減量の取得等) 第四十二条の二 法第五十八条第七項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗