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労働金庫法施行規則 第百八条 (金庫の業務に係る禁止行為)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫の業務に係る禁止行為)

第百八条

銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
  2. 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
  3. 顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

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