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労働金庫法施行規則 第百七条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第百七条

銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

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