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労働金庫法施行規則 第百八条の二 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第百八条の二

銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「労働金庫関連業務」という。)とする。

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