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労働金庫法施行規則 第四十七条の四 (金庫による金庫グループの経営管理の内容等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)

第四十七条の四

第五十八条の三の二第二項第一号又は第五十八条の六第二項第一号に規定する方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

  1. 金庫グループ(法第五十八条の三の二第一項に規定する労働金庫グループ又は法第五十八条の六第一項に規定する労働金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
  2. 災害その他の事象が発生した場合における金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2第五十八条の三の二第二項第三号又は第五十八条の六第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3第五十八条の三の二第二項第四号又は第五十八条の六第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

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