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労働金庫法 第五十八条の三の二 (労働金庫による労働金庫グループの経営管理)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(労働金庫による労働金庫グループの経営管理)

第五十八条の三の二

労働金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫の属する労働金庫グループ(労働金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 労働金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 労働金庫グループに属する労働金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 労働金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、労働金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

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