(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第八十二条の十七
法第八十九条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第八十九条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。