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労働金庫法施行規則 第八十九条 (金庫と他の者との誤認防止)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫と他の者との誤認防止)

第八十九条

金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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