(当該金庫と特殊の関係のある者) 第九十九条 銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百一条の二において同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗