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労働金庫法施行規則 第九十九条 (当該金庫と特殊の関係のある者)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(当該金庫と特殊の関係のある者)

第九十九条

銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令・厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百一条の二において同じ。)とする。

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