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労働金庫法施行規則 第百一条の二 (銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

第百一条の二

銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。

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